退職代行の運営主体は3種類|弁護士・労働組合・民間企業の違いを早見表で解説

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結論:3種類の違い早見表

弁護士労働組合民間企業
退職意思の伝達
退職日・有給の交渉○(団体交渉権)×
未払い給与・残業代の請求△(交渉まで)×
損害賠償など法的トラブル対応××
料金相場5〜10万円2.5〜3万円1.5〜2.5万円
向いている人会社と金銭トラブルがある有給消化まで確実に済ませたい意思を伝えてもらえれば十分

どれを選ぶべきかは「会社と交渉が必要かどうか」で決まります。以下、法的根拠から解説します。

なぜ民間企業は「交渉」できないのか

弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務(交渉を含む)を扱うことを禁じています(非弁行為)。民間企業の退職代行ができるのは、あくまで「退職の意思を会社に伝える使者」の役割までです。会社側が「有給は認めない」「退職日は認めない」と主張した場合、民間業者はそれ以上交渉できません。

労働組合が交渉できる理由

労働組合は、憲法28条および労働組合法に基づく団体交渉権を持ちます。労組運営の退職代行はこの権利を根拠に、有給消化や退職日の調整について会社と交渉できます。会社側は正当な理由なく団体交渉を拒否できません(労働組合法7条2号)。ただし、未払い残業代の請求訴訟など「法的手続き」までは対応できません。そこは弁護士の領域です。

弁護士が必要になるケース

次のいずれかに当てはまる場合は、最初から弁護士運営を選ぶべきです。会社から損害賠償を示唆されている、未払いの給与・残業代を請求したい、ハラスメントの慰謝料請求も検討している、懲戒解雇をちらつかせられている、などのケースです。

そもそも退職は「権利」である

期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条1項により、労働者は退職を申し入れてから2週間経過すれば雇用契約は終了します。会社の承認は不要です。「辞めさせてくれない」状態に法的な根拠はありません。退職代行は、言い出せない・引き止めが怖いという心理的障壁を代わりに越えてもらうサービスであり、法的に特別なことをしているわけではありません。

選び方のフローチャート

1. 会社と金銭トラブルあり → 弁護士。 2. 有給消化・退職日交渉をしたい → 労働組合。 3. 意思を伝えてもらえればよい・費用を抑えたい → 民間。具体的な利用の流れは「退職代行の流れ」の記事で解説しています。

参考文献:民法627条/弁護士法72条/労働組合法6条・7条/日本国憲法28条 最終更新:2026年7月

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この記事を書いた人

退職代行データベース編集部。労働法・退職代行サービスに関する情報を、実務的かつ中立的な視点でまとめています。

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