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結論:受理されなくても退職の意思表示は効力を生じる
退職届を上司や会社が受け取らない、破り捨てる、無視するといった対応をしても、それだけで退職が無効になることはありません。民法97条は、意思表示は相手に到達すれば効力を生じると定めており、「到達」は相手が実際に受け取ることまでは必要とせず、了知できる状態に置かれれば足りるとされています。加えて民法627条により、期間の定めのない雇用契約は退職の申し入れから2週間で終了します。
状況別の結果は以下の通りです。
| 状況 | 意思表示の到達 |
|---|---|
| 上司が受け取りを拒否した | 到達したといえる(了知できる状態に置かれたため) |
| 退職届を無視され続けている | 到達した事実があれば効力は生じる |
| そもそも渡せていない(電話にも出ない等) | 配達証明を付けた郵便で、到達を記録に残す |
ここでいう「到達」は、退職の意思表示が効力を生じたという意味です。雇用契約そのものが終わるのは、民法627条1項のとおり申し入れから2週間の経過によります。会社が受理したかどうかとは別の話です。
なぜ「受理」されなくても効力が生じるのか
民法97条1項は「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定めています。ここでいう到達とは、相手方が現実に内容を読んだかどうかではなく、相手方が了知しようと思えばできる状態に置かれたことを指します。受け取りを拒否する、放置するといった行為自体が、了知可能な状態にあったことの表れと評価されます。
さらに、平成29年の民法改正で新設された97条2項は「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」と定めています。会社が意図的に受け取りを拒んでも、退職の意思表示が無効になるわけではないということです。
内容証明郵便の書き方と出し方
口頭や手渡しで拒否され続ける場合は、内容証明郵便で退職届(退職通知書)を送る方法があります。内容証明郵便が証明するのは「誰が・いつ・どんな内容の文書を送ったか」までで、相手に配達された事実までは証明されません。「届いていない」と言われる可能性に備えるには、配達された事実を証明する「配達証明」を併せて付けます。
記載する内容は、宛先(会社名・代表者名)、差出人(氏名・住所)、退職の意思表示、退職希望日、日付、署名の6点が基本です。文例は次の通りです。
「退職届 私儀、私事都合により、本通知到達日から2週間後をもって貴社を退職いたします。民法627条に基づき通知いたします。〇年〇月〇日 所属・氏名 印」
出し方は、同じ内容の文書を3通用意し(提出用・郵便局保管用・自分の控え用)、郵便局の窓口で「内容証明郵便」として送付を依頼します。到達の記録も残したい場合は「配達証明」を併せて付けるのがおすすめです。
受取拒否されたときの証拠の残し方
内容証明郵便を会社が受け取り拒否した場合、郵便物は「受取拒否」の付せんが貼られた状態で差出人に返送されます。この返送された郵便物一式(内容証明の控え・不在票や受取拒否の記録)は、退職の意思表示を試みた証拠として重要なので、そのまま保管してください。
あわせて、退職届を直接渡そうとした日時・相手の反応・その場でのやり取りは、メモや録音で記録しておきましょう。後日、離職票の発行や有給消化などで会社とトラブルになった際に、退職の意思表示をいつ行ったかを示す材料になります。
それでも進まないときは:労働局か退職代行
内容証明郵便を送っても会社が対応を変えない、離職手続きが進まないといった場合は、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」に相談できます。無料で助言や会社への指導を依頼できる公的窓口です。
自分で会社とやり取りするのが難しい、精神的な負担が大きいという場合は、退職代行の利用も選択肢になります。会社との直接連絡を避けたい場合は労働組合が運営する退職代行や弁護士対応の退職代行が向いています。サービスの選び方は退職代行の選び方まとめ、利用の具体的な流れは退職代行の利用の流れで解説しています。
退職願・退職届・退職通知書の違い
| 書面 | 内容としての位置づけ | 会社が受け取らないとき |
|---|---|---|
| 退職願 | 辞めることを認めてほしいと会社に求める申込み | 会社の承諾がないと合意による退職は成立しないため、返事を待つ形になりやすい |
| 退職届 | いつ辞めるかを一方的に伝える解約の申入れ(民法627条1項) | 到達していれば効力が生じ、申入れの日から2週間の経過で雇用は終了する |
| 退職通知書(内容証明で送る場合) | 退職届と同じ解約の申入れを、送付の記録が残る形にしたもの | 同じく到達により効力が生じる。到達したかどうかを後から示しやすい |
提出したあとに撤回できるかどうかは扱いが変わり、見解が分かれる論点です。撤回したい事情があるときは、後述の公的窓口に相談してください。
状況別の進め方
上司が受け取りを拒む・その場で破り捨てる
渡そうとした時点のやり取りが記録に残っていれば、意思表示をした事実を後から示せます。退職届の控え(写真で構いません)を残し、渡した日時・相手・言われた内容をメモしてください。そのうえで同じ内容の書面を会社(代表者)宛てに送ると、担当者個人が受け取らなかったという説明が通りにくくなります。
渡す相手と連絡が取れない
就業規則で提出先が決められていても、雇用契約の相手方は会社です。会社の所在地と代表者名を宛先にして送れば、会社に対する意思表示として扱われます。所在地と代表者名は、法務局で取得できる登記事項証明書で確認できます。
契約期間の定めがある場合
契約社員やパートで契約期間が決まっている場合、民法627条1項の2週間のルールは当てはまりません。期間の途中で辞める場合の条文は民法628条です。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
何が「やむを得ない事由」に当たるかは条文に書かれていません。また、労働基準法附則137条は、期間の定めのある労働契約のうち「その期間が一年を超えるもの」について、契約期間の初日から1年を経過した日以後は使用者に申し出ることでいつでも退職できると定めています(事業の完了に必要な期間を定めた契約と、労働基準法14条1項各号に規定する労働者は、条文上この対象から除かれています)。期間の定めがある場合の考え方は契約期間の途中で辞めたいときで整理しています。
意思表示のあとに確認しておくこと
退職の意思表示が済んでも、書類や精算は自動的には進みません。自分から請求してはじめて会社に義務が生じるものもあります。次の4点を確認してください。
| 確認すること | 根拠 | 自分からの請求 |
|---|---|---|
| 退職時等の証明書 | 労働基準法22条1項 | 必要(請求した場合に交付義務が生じる) |
| 未払いの賃金・預けた金品の返還 | 労働基準法23条1項 | 必要(権利者の請求があった場合) |
| 離職票 | 雇用保険の手続き(会社が届け出る) | 届かないときの動き方は下記の記事へ |
| 残っている年次有給休暇 | 労働基準法39条 | 会社への申し出が前提 |
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
証明書に何を書いてもらうかを決めるのは、請求する側です(同条3項)。賃金や預けた金品については、労働基準法23条1項が「権利者の請求があつた場合においては、七日以内に」支払い・返還するよう定めています。離職票が届かないときの動き方は離職票が届かないとき、有給が残っている場合の扱いは有給休暇を拒まれたときで解説しています。
よくある失敗と回避策
- 口頭だけで伝えて控えも残していない:あとから申入れの日を示せません。日付が残る形で伝え直し、渡す前に控え(写真で構いません)を残してください
- 提出先を上司個人だけに限定した:人事部門や会社(代表者)宛てにも同じ内容を送っておくと、社内で止まる事態を避けやすくなります
- 受取拒否で返送された郵便を開封した:未開封のまま保管してください。開封すると、封をした内容のまま送ったことを示しにくくなります
- 「懲戒にする」「損害賠償を請求する」と言われて手続きを止めた:損害賠償を求められたときの考え方は損害賠償を請求すると言われたときで整理しています。判断に迷うときは公的窓口へ
よくある質問
受け取ってもらえないまま2週間が過ぎたら、出社しなくてよいですか
民法627条1項は、解約の申入れの日から2週間の経過によって雇用が終了すると定めています。ただし、申入れがいつ到達したかについて会社と認識が食い違うことがあるため、記録が残る方法で送っておくと、起算日をめぐるやり取りを避けやすくなります。
就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」とあります
就業規則の予告期間と民法627条1項のどちらが優先するかは、見解が分かれる論点です。引き継ぎの都合がつくなら就業規則に沿うほうがトラブルは少なく、従えない事情がある場合は公的窓口に相談してください。
退職代行に頼めば受け取ってもらえますか
退職代行は、本人の退職の意思を会社に伝える窓口になるサービスです。ただし、会社との交渉にあたる行為は弁護士法72条との関係が問題になると一般に解されており、どこまで対応してもらえるかは運営主体によって異なります。違いは運営主体の3種類、費用は料金データベースで比較できます。
似た状況の人へ
参考文献
- e-Gov法令検索 民法(129AC0000000089)97条・627条・628条
- e-Gov法令検索 労働基準法(322AC0000000049)22条・23条・39条・附則137条
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 日本郵便「内容証明」「配達証明」
最終更新:2026年8月

