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結論:全体の流れと所要日数
| ステップ | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1. 相談 | LINE・メールで無料相談 | 即日 |
| 2. 契約・支払い | 料金支払い、情報共有シート記入 | 即日 |
| 3. 実行 | 業者が会社へ退職意思を連絡 | 最短で依頼当日 |
| 4. 会社対応 | 貸与品返却・書類手続き(すべて郵送で可) | 1〜2週間 |
| 5. 退職完了 | 退職届受理、離職票等の受領 | 2週間〜1ヶ月 |
依頼した本人が会社と直接やり取りする必要は原則ありません。以下、各ステップの詳細です。

STEP1:無料相談
ほとんどの業者はLINEで24時間相談を受け付けています。この段階で確認すべきことは3つ。総額料金(追加料金の有無)、運営主体(弁護士か労働組合か民間か)、自分の雇用形態が対応範囲か、です。運営主体の違いは別記事「退職代行の運営主体は3種類」で解説しています。
STEP2:契約と情報共有
支払い後、会社名・所属部署・雇用形態・希望退職日・有給残日数などを共有します。引き止めが予想される事情(人手不足・繁忙期など)も正直に共有した方が対応の精度が上がります。
STEP3:実行日
指定日の朝、業者が会社へ電話し退職の意思を伝達します。本人は出社しません。会社から本人へ直接連絡が来た場合も、対応は業者に任せられます。
STEP4:退職届と貸与品の郵送
退職届は郵送で提出可能です(内容証明郵便が確実)。貸与品(PC・制服・社員証・保険証)も郵送返却で問題ありません。私物は郵送してもらうか、廃棄依頼も可能です。
STEP5:退職完了と受け取る書類
退職後に会社から受け取るべき書類は、離職票(失業保険の申請に必要)、源泉徴収票(転職先での年末調整に必要)、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社預かりの場合)の4点です。事業主は、労働者が被保険者でなくなったことを届け出る義務を負い(雇用保険法7条)、離職の場合は資格喪失届に離職証明書を添えることとされています(雇用保険法施行規則7条1項)。届かない場合は、本人から離職証明書の交付を求めたうえで、公共職業安定所長に離職票の交付を請求する方法もあります(同規則16条・17条1項2号)。
よくある不安への回答
- 即日で辞められる?
-
出社しなくなること自体は当日から可能です。ただし法的な契約終了は、期間の定めのない雇用であれば民法627条1項の「申し入れから2週間の経過」が原則で、その期間を有給消化や欠勤で埋めるのが実務上の即日退職です。
- 親や転職先に知られる?
-
業者が家族や転職先に連絡することはありません。心配な場合は、本人・業者以外への連絡を控えるよう業者から伝えてもらえます。
- 懲戒解雇にされない?
-
正当な退職手続きを踏んでいる限り、退職代行の利用自体を理由とした懲戒解雇は法的に成立しません。無断欠勤(バックレ)の方がよほどリスクが高く、それを避けるためのサービスと言えます。
依頼前に準備しておくとスムーズなもの
STEP2の情報共有を短時間で終えるために、相談の前に次のものを手元に揃えておくと、やり取りが少なく済みます。
- 雇用契約書(契約期間の定めの有無で退職の枠組みが変わります)と、あれば就業規則の控え
- 有給休暇の残日数(給与明細や勤怠システムで確認できます)
- 会社から借りているもののリスト(PC・制服・社員証・健康保険証・鍵など)
- 会社の連絡先と所属部署・上長の氏名、自分の希望退職日
- 離職票などの書類を受け取る送付先住所
退職完了後にやること(受け取った書類の使い道)
STEP5で受け取る書類には、それぞれ次の手続きで使う場面があります。離職票は、失業保険(基本手当)をハローワークで申請するときに必要です(失業保険の記事/届かないときの対処は離職票の記事)。源泉徴収票は、転職先での年末調整、または自分で確定申告をするときに使います。
あわせて、退職の翌日以降は健康保険と年金の切り替えが必要になります。健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養に入る、のいずれかから選ぶことになり、それぞれ手続きの窓口と期限が異なるため、加入先(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村)で確認してください。年金は、次の勤務先が決まっていない期間について市区町村の窓口で国民年金への切り替え手続きを行います。
健康保険の3つの選択肢は、保険料の決まり方と手続きの相手が異なります。任意継続は退職前の保険を一定期間続ける仕組みで、窓口は加入していた協会けんぽ・健康保険組合です。国民健康保険は市区町村が窓口で、保険料は前年の所得などをもとに市区町村ごとに計算されます。家族の扶養に入る場合は、家族の勤務先を通じた手続きになり、収入の要件があります。どれが有利かは人によって異なるため、保険料の見積もりを任意継続の窓口と市区町村の両方に問い合わせて比べるのが確実です。任意継続には加入できる期間や申請期限の定めもあるため、具体的な期間・期限は加入先で早めに確認してください。
参考文献:民法627条/雇用保険法7条・雇用保険法施行規則7条/労働基準法22条 最終更新:2026年8月
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