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結論早見表:いつから・どれくらいもらえるか
2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限が短縮されています。まずは早見表で全体像を確認してください。
| 離職理由 | 待期期間 | 給付制限 | 受給開始の目安 |
|---|---|---|---|
| 会社都合・特定理由離職者 | 7日間 | なし | 申請から約1ヶ月後 |
| 自己都合(原則) | 7日間 | 1ヶ月 | 申請から約1ヶ月半後 |
| 自己都合(5年以内に3回以上) | 7日間 | 3ヶ月 | 申請から約3ヶ月半後 |
| 自己都合+厚労省指定の教育訓練を受講 | 7日間 | なし(撤廃) | 申請から約1ヶ月後 |
受給条件(被保険者期間)
失業保険(基本手当)を受け取るには、雇用保険の被保険者期間が一定以上必要です。自己都合退職の場合は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。会社都合や特定理由離職者に該当する場合は、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上あれば足ります。あわせて「就労の意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること」が受給の前提となります。
申請手順
退職後の基本的な流れは次の通りです。
- 会社から離職票を受け取る(発行の目安は退職後10日前後)
- 住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みと離職票の提出を行う
- 受給資格が決定し、7日間の待期期間が始まる
- 自己都合の場合はさらに給付制限期間(原則1ヶ月)が続く
- 指定された失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告する
- 認定後、数日程度で指定口座に基本手当が振り込まれる
給付制限の最新ルール(2025年改正)
2025年4月の雇用保険法改正で、自己都合退職の給付制限は従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。生活資金の不安を早く解消できるようになった一方、5年以内に3回以上自己都合で離職している場合は給付制限が3ヶ月になる点には注意してください。
また、離職期間中または離職前1年以内に、厚生労働省が指定する教育訓練(教育訓練給付金の対象講座)を受講している場合は、自己都合退職であっても給付制限そのものが撤廃されます。制度は今後も改定される可能性があるため、実際の手続き前には最寄りのハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで最新情報を確認してください。
退職代行を利用しても受給に影響はない
退職代行を使って退職したことが、失業保険の受給に不利になることはありません。給付の可否や給付制限の有無は、離職票に記載される離職理由(自己都合か会社都合か)によって判断されるものであり、退職の伝え方(自分で伝えたか、代行業者を通したか)は審査の対象にならないためです。安心して手続きを進めてください。
退職の連絡自体を代行してほしい場合は、退職代行の選び方まとめや退職代行の利用の流れを参考にしてください。
参考文献
- 雇用保険法(2025年4月改正内容を含む)
- 厚生労働省・ハローワークインターネットサービス 基本手当の受給案内
最終更新:2026年7月(給付制限期間は改定が頻繁なため、手続き前に最新情報を必ずご確認ください)
