退職や退職代行に関して、よくいただく質問をまとめました。個別の記事でさらに詳しく解説しているものは、リンク先もあわせてご確認ください。
- 即日で辞められますか?
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出社しなくなること自体は依頼した当日から可能です。ただし法的な契約終了は、期間の定めのない雇用であれば民法627条1項の「申し入れから2週間の経過」が原則で、その期間を有給消化や欠勤で埋めるのが実務上の「即日退職」です。詳しくは退職代行の流れをご覧ください。
- 会社や家族に、退職代行を使ったことは知られますか?
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退職代行を利用したこと自体は、離職票や源泉徴収票などの書類には記載されません。業者が本人の同意なく家族や転職先に連絡することもありません。詳しくは退職代行を使うと転職で不利になるかをご覧ください。
- 退職代行を使うと懲戒解雇にされませんか?
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正当な退職手続きを踏んでいる限り、退職代行の利用自体を理由とした懲戒解雇は法的に成立しません。無断欠勤(バックレ)の方がリスクが高く、それを避けるためのサービスとも言えます。
- 有給休暇を消化させてもらえますか?
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有給休暇は労働基準法39条で定められた労働者の権利で、会社の許可を得て取るものではありません。会社には「時季変更権」がありますが、退職日以降への変更はできないため、退職前にまとめて申請すれば実質的に消化できるケースがほとんどです。詳しくは有給消化を拒否されたときの対処法をご覧ください。
- 試用期間中でも退職代行は使えますか?
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試用期間中でも雇用契約は成立しているため、通常の退職と同じ枠組みになります。期間の定めのない雇用であれば民法627条1項が適用され、退職代行も通常どおり利用できます。詳しくは試用期間中に辞めたい場合の判断基準をご覧ください。
- 休職中でもそのまま退職できますか?
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休職中も雇用契約は継続しているため、復職を待たずに退職の意思表示をすることができます。出社せず、郵送や退職代行を通じてすべて完結させることも可能です。詳しくは休職中に退職する場合の手続きをご覧ください。
- 離職票がなかなか届きません。どうすればいいですか?
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いつ届くかの目安は、法令にも公的機関の案内にも定められていません。事業主は、労働者が被保険者でなくなったことを届け出る義務を負い(雇用保険法7条)、離職の場合は資格喪失届に離職証明書を添えることとされています(雇用保険法施行規則7条1項)。届かない場合は、会社への確認に加えて、本人から離職証明書の交付を求めたうえで公共職業安定所長に離職票の交付を請求する方法もあります(同規則16条・17条1項2号)。詳しくは離職票がもらえないときの対処法をご覧ください。
- 退職したら損害賠償を請求すると言われました。払う必要がありますか?
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労働基準法16条が禁じているのは、労働契約の不履行についてあらかじめ違約金や損害賠償額を定めておくことです。実際に生じた損害の賠償請求まで一律に禁じた規定ではないため、認められるかどうかは、損害の発生と因果関係を会社側が立証できるかによって個別に判断されます。詳しくは損害賠償すると脅されたときの対処法をご覧ください。
このFAQで解決しない疑問がある場合は、退職代行の運営主体は3種類|弁護士・労働組合・民間企業の違いを早見表で解説や退職代行サービス比較一覧【全14社】もあわせてご覧ください。
