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結論:試用期間中でも退職ルールは正社員と同じ
試用期間中であっても、雇用契約が成立している以上は民法627条が適用されます。つまり、無期雇用であれば退職の意思表示から2週間で退職できるという原則は、試用期間中でも本採用後でも変わりません。「試用期間中は自由に辞められない」という思い込みで我慢を続ける必要はありません。
「試用期間だから即日OK」は誤解
逆に「試用期間中なら即日で辞められる」という情報も誤解を招きやすい表現です。試用期間であることを理由に即日退職が法的に認められるわけではなく、原則は正社員と同じく2週間前の申し出が必要です。ただし、労働条件が募集内容と著しく異なる、あるいはハラスメントなど劣悪な環境がある場合は、民法628条の「やむを得ない事由」として即時解約が認められる可能性がありますが、これは個別事情によるため一律には判断できません。
履歴書に書くべきか問題
試用期間中に退職した場合、職歴として記載すべきかどうかは、社会保険(雇用保険・厚生年金・健康保険)に加入していたかどうかで整理するのが実務上の目安です。社保加入期間がある場合は、離職票や年金記録に残るため、転職先の調査(前職調査)で判明する可能性があり、記載しないことで経歴詐称とみなされるリスクがあります。逆に、入社後ごく短期間で社保加入前に退職した場合は、記載を省略しても実務上問題にならないケースもあります。判断に迷う場合は転職エージェントに相談するのが安全です。
短期離職が転職に与える影響
試用期間中の退職は「早期離職」として転職活動で不利に働く可能性はありますが、致命的な欠格事由にはなりません。面接では、退職理由を感情的に語るのではなく、「募集内容と実際の業務内容の相違」「労働条件の相違」など、事実ベースで簡潔に説明できるように整理しておくと、採用担当者の印象を大きく損なわずに済みます。
自分で言い出しにくい場合
入社してすぐの退職は、特に上司や人事に伝えるハードルが高く感じられるものです。会社との直接のやり取りを避けたい場合は、退職代行の利用も選択肢の一つです。試用期間中でも雇用契約は成立しているため、退職代行サービスは通常どおり利用できます。運営主体(弁護士・労働組合・民間企業)によって対応できる範囲が異なるため、詳しくは退職代行の運営主体は3種類|弁護士・労働組合・民間企業の違いを早見表で解説をご覧ください。
参考文献:民法627条/民法628条 最終更新:2026年7月

