離職票がもらえない。会社の交付義務とハローワーク経由の催促手順

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結論:離職票の交付は会社の義務

離職票(雇用保険被保険者離職票)は、退職者が希望した場合、会社がハローワークを通じて交付する義務があります(雇用保険法76条関連)。失業保険(基本手当)の申請に必須の書類のため、退職後に会社から届かない場合は、我慢せず催促してよい書類です。

届くまでの通常日数

離職票は、退職日から10日前後で会社がハローワークに手続きを行い、そこからさらに発送されるため、退職日からおおむね2週間〜1ヶ月程度で手元に届くのが一般的な目安です。それ以上経っても届かない場合は、会社に状況を確認する価値があります。

もらえないときのハローワーク経由の催促手順

会社に催促しても離職票が発行されない場合は、退職者本人からハローワークに相談することができます。ハローワークは会社に対して離職証明書の提出を指導する権限があり、悪質なケースでは会社側に是正を求めてくれます。会社の連絡先や退職日など基本情報を伝えられるよう準備しておくとスムーズです。

離職理由コードの意味

離職票には「離職理由コード」が記載されており、自己都合退職か会社都合退職かによって失業保険の給付制限や給付日数が変わります。会社が実態と異なる離職理由(本来は会社都合なのに自己都合とする等)を記載しているように見える場合は、ハローワークの窓口で異議申し立てを行うことができます。

離職後の他の手続きについては退職後にやること一覧|14日以内・1ヶ月以内の手続きチェックリストもあわせてご確認ください。

参考文献:雇用保険法76条関連 最終更新:2026年7月

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この記事を書いた人

退職代行データベース編集部。労働法・退職代行サービスに関する情報を、実務的かつ中立的な視点でまとめています。

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