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結論:時系列チェックリスト
退職後の手続きは期限が短いものが多く、後回しにすると保険証がない期間ができたり、余計な手間が増えたりします。まずは時系列で全体を把握しておきましょう。
| 期限 | やること |
|---|---|
| 退職日の翌日から14日以内 | 国民健康保険への切り替え、国民年金への切り替え(第1号被保険者への種別変更) |
| 退職日の翌日から20日以内 | 健康保険の任意継続を選ぶ場合はこちらの期限(14日ではなく20日) |
| 1ヶ月以内が目安 | 離職票の受け取り、ハローワークでの求職申し込み・失業保険の申請 |
| 随時 | 住民税の納付方法の確認、転職活動の開始 |
健康保険の3択:任意継続・国保・扶養
退職すると会社の健康保険からは外れるため、次のいずれかを選ぶ必要があります。
| 選択肢 | 条件・期限 | 特徴 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職前に被保険者期間が継続2ヶ月以上必要。退職日の翌日から20日以内に申請 | 在職中の保険をそのまま使える。保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなる)。最長2年間 |
| 国民健康保険 | 退職日の翌日から14日以内に市区町村窓口で手続き | 前年の所得によって保険料が決まる。市区町村ごとに保険料が異なる |
| 家族の扶養に入る | 家族の勤務先の健康保険組合の基準を満たす場合(年収要件など) | 保険料の自己負担なし。収入要件を超えると対象外になる |
どれが一番安いかは前年の所得や家族構成によって変わるため、任意継続の保険料は加入している健康保険組合や協会けんぽに、国民健康保険の保険料は市区町村の窓口に、それぞれ事前に見積もりを取って比較するのが確実です。
年金の切り替え
会社員の間は厚生年金(国民年金の第2号被保険者)に加入していますが、退職後すぐに再就職しない場合は、自分で国民年金の第1号被保険者に種別変更する必要があります。手続きは退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村の窓口で行います。配偶者の扶養に入る場合(第3号被保険者)は、配偶者の勤務先を通じた手続きになります。
住民税の精算
住民税は前年の所得に対して課税され、在職中は給与から天引きされる「特別徴収」ですが、退職すると自分で納付書を使って支払う「普通徴収」に切り替わるのが基本です。
ただし、1月〜5月に退職した場合は、退職月から5月分までの住民税が最後の給与や退職金から一括で天引きされることが一般的です。6月〜12月に退職した場合は、残りの住民税は普通徴収に切り替わり、市区町村から届く納付書で支払います。金額や納付方法に不明点があれば、退職した会社の給与担当か市区町村の税務窓口に確認してください。
失業保険と転職活動
収入が途切れる間の生活費として、失業保険(基本手当)の申請も早めに検討しましょう。自己都合退職の場合の給付制限期間など、最新の制度は自己都合退職の失業保険はいつからもらえるかにまとめています。
転職活動は、手続きと並行して早めに動き出すほど選択肢が広がります。在職中よりも時間の融通が利く分、生活リズムを崩さないよう意識して進めるのがおすすめです。
会社への退職連絡自体をまだ済ませていない場合は、退職代行の選び方まとめや退職代行の利用の流れも参考にしてください。
参考文献
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)任意継続に関する案内
- 各市区町村 住民税に関する案内
最終更新:2026年7月
