退職代行や労働法に関連する用語を、初めての方にもわかりやすく解説します。詳しく知りたい項目は、それぞれの関連記事もあわせてご覧ください。
用語一覧
内容証明郵便
いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便のこと。退職届を会社が受け取らない場合などに、証拠を残す目的で使われます。(退職届を受け取ってもらえないときの対処法)
離職票(雇用保険被保険者離職票)
退職後に会社がハローワークを通じて交付する書類で、失業保険(基本手当)の申請に必要です。退職者が希望すれば会社は交付する必要があります。(離職票がもらえないときの対処法)
団体交渉権
労働組合が使用者(会社)に対して労働条件などについて交渉を求める権利。労働組合法6条・7条で保障されており、正当な理由なく会社が拒否することはできません。(退職代行の運営主体は3種類)
非弁行為
弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務(示談交渉など)を行うこと。弁護士法72条が禁じています。ただし同条にはただし書があり、労働組合による団体交渉は労働組合法6条を根拠に許容されると解されています。会社との金銭を含む交渉ができるかどうかは、弁護士・労働組合・民間企業のどの主体が運営しているかによって変わります。(退職代行の運営主体は3種類)
懲戒解雇
会社の秩序を著しく乱した労働者に対する、最も重い処分としての解雇。退職代行の利用そのものは正当な退職手続きであり、懲戒解雇の理由にはなりません。(飲食バイトのバックレとリスクの違い)
有給休暇(年次有給休暇)
労働基準法39条で定められた、労働者が取得できる休暇の権利。会社の許可を得て取るものではなく、要件を満たせば自動的に発生します。(有給消化を拒否されたときの対処法)
時季変更権
会社が、労働者が指定した有給休暇の取得日を、事業の正常な運営を妨げる場合に別の日に変更できる権利(労基法39条5項)。取得自体を拒否する権利ではありません。(有給消化を拒否されたときの対処法)
傷病手当金
病気やケガで働けない期間、健康保険から支給される給付金。一定の条件を満たせば退職後も継続して受給できる場合があります。(休職中に退職する場合の手続き)
民法627条(雇用の解約申入れ)
期間の定めのない雇用契約は、労働者が退職を申し入れてから2週間経過すると終了するという原則を定めた条文。退職代行の法的な根拠の中心になる条文です。(退職代行の流れ(民法627条の解説を含む))
労働基準監督署(労基署)
労働基準法などの法令が守られているかを監督する厚生労働省の出先機関。賃金未払いや違法な労働条件について相談・申告ができます。(損害賠償すると脅されたときの対処法)
賃金全額払いの原則(労働基準法24条)
賃金は原則として全額を労働者に支払わなければならないとするルール。会社が一方的に給与から違約金などを天引きすることは、この原則に反する可能性があります。(私物・貸与品の返却チェックリスト)
賠償予定の禁止(労働基準法16条)
労働契約の不履行について、あらかじめ違約金や損害賠償額を定める契約を禁止する規定。「辞めたら罰金」といった取り決めは、この規定に反し無効となる可能性が高いです。(損害賠償すると脅されたときの対処法)
失業保険(雇用保険の基本手当)
離職後、次の仕事を探す間の生活を支えるために雇用保険から支給される給付金。自己都合・会社都合など離職理由によって給付開始時期や日数が変わります。(自己都合退職の失業保険はいつからもらえるか)
離職理由コード
離職票に記載される、退職理由を分類したコード。自己都合か会社都合かによって、失業保険の給付制限や給付日数が変わります。実態と異なる場合はハローワークで異議申し立てができます。(離職票がもらえないときの対処法)
退職代行
本人に代わって、会社への退職の意思表示や連絡を行うサービスの総称。運営主体(弁護士・労働組合・民間企業)によって対応できる範囲が異なります。(退職代行の運営主体は3種類)
