※本記事にはプロモーションが含まれます。
結論:バックレは最悪手
シフトの多さや人間関係のつらさから「もう連絡せずに辞めたい」と考える飲食バイトの方は少なくありません。ただし、何も連絡せずに出社しなくなる「バックレ」は、法的にも実利的にもリスクの大きい選択です。連絡さえすれば、即日に近い形で正式に辞める方法はあるので、まずは正しい手順を確認してください。
バックレの実際のリスク
連絡なしで出社しなくなると、就業規則によっては懲戒解雇(無断欠勤による解雇)として扱われる可能性があります。懲戒解雇歴自体が今後の転職に響くことは多くありませんが、退職金の扱いや離職票の離職理由に影響することがあります。
また、ロッカーに置いた私物や、制服などの貸与品のやり取りが宙に浮きやすく、給与の最終振込や離職票・源泉徴収票の受け取りも滞りがちになります。結果として、辞めた後の事務手続きがかえって長引くことも珍しくありません。
正しい即日退職の手順
やむを得ない事情(体調不良や安全に関わるハラスメントなど)がある場合、民法628条により、雇用契約の途中でも即時に契約を解除できます。この場合は、電話やLINE、メールなど、記録の残る方法で退職の意思を伝えれば、出社せずに退職手続きを進められます。
やむを得ない事情とまでは言えない場合でも、民法627条により退職の申し入れから2週間で契約は終了するので、連絡さえすれば、あとはその期間を有給休暇や欠勤で埋めて出社しない、という選択も可能です。いずれの場合も、まずは「辞めます」という意思表示を、口頭でも構わないので明確に伝えることが重要です。
シフトの穴と損害賠償の誤解
「バイトが急に辞めたら店に損害賠償を請求される」という話を聞いて不安になる方もいますが、これは多くの場合誤解です。労働基準法16条は、労働契約の不履行についてあらかじめ違約金や賠償額を定めることを禁止しており、「バックレたら罰金〇万円」といった規定があっても無効です。実際に賠償が認められるのは、具体的な損害の発生と因果関係が立証された、極めて限定的なケースに限られます。通常のシフト調整の手間程度で、実際に高額な請求が認められることはまずありません。
アルバイトでも同じ権利がある
ここまで説明してきた退職の権利(民法627条・628条、労基法16条)は、正社員かアルバイト・パートかで区別されません。「バイトだから簡単には辞められない」ということはなく、期間の定めのない雇用契約であれば、アルバイトでも申し入れから2週間で退職できます。「人手不足だから辞めさせてくれない」と言われた場合の詳しい対処法はパートを辞めさせてくれないときの対処法にまとめています。
店側との直接のやり取りがどうしても難しい場合は、退職代行の利用も選択肢です。運営主体ごとの違いは退職代行の選び方まとめで解説しています。
参考文献
- 民法627条・628条
- 労働基準法16条
最終更新:2026年7月
