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経理の退職では、決算や月次締めの区切りをどう考えるか、引き継ぎ資料をどこまで作るか、支払や口座の権限をどう返すかが問題になりやすい論点です。事務職全体の考え方は事務職を辞めたいときにまとめているので、この記事では経理に特有の事情に絞って整理します。
結論:決算期であることは、退職を止める根拠にならない
| 状況 | 整理 | 根拠・考え方 |
|---|---|---|
| いつ辞められる? | 期間の定めのない雇用なら、申入れから2週間の経過で終了 | 民法627条1項 |
| 「決算が終わるまで」と言われた | 業務の繁閑は退職の効力を左右しない | 民法627条1項 |
| 「あなたにしか分からない」と言われた | 属人化の解消は事業者の業務 | (条文ではなく契約関係の整理) |
| 資格取得の費用を返せと言われた | 違約金・賠償額をあらかじめ定める契約は禁止されている | 労働基準法16条 |
| 退職前に有給は使える? | 請求した時季に与えるのが原則 | 労働基準法39条5項 |
経理が辞めにくいのは、あなたのせいではない
経理は月次の締め、賞与や年末の処理、決算と、一年を通して区切りが連続するため「今は時期が悪い」と言える瞬間が途切れません。少人数の部署では担当が固定され、処理の判断基準が個人の記憶の中にしか残っていないことも珍しくありません。業務の標準化と人員の確保は事業者の責任であり、辞めると言い出せないのはあなたの意思の弱さではなく職場の体制の問題です。
「決算が終わるまで」と言われたとき
退職の基本ルールは、期間の定めのない雇用であれば民法627条1項です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法627条1項
条文に、担当業務が区切りを迎えていることを求める記述はありません。申告や納付の期限を守る責任は会社にあり、職員一人の退職によってその責任が個人に移ることもありません。
もっとも、実務上は退職日の置き方で引き継ぎの負担が大きく変わります。自分の状況が許すなら、月次の締めが終わった直後に退職日を置くと、後任も自分も動きやすくなります。それは配慮であって義務ではない、という線引きを持ったうえで選べば十分です。言われた内容が制度上の制約なのか、会社側のお願いなのかを分けて聞くと判断しやすくなります。引き止めの型ごとの対応は引き止めへの対応にまとめています。
経理の引き継ぎ資料は、どこまで作れば十分か
完璧な引き継ぎは法的な義務ではありません。求められているのは、後任が業務を止めずに再開できる状態です。経理の場合、手順書よりも「判断の理由」を残すほうが役に立ちます。次の粒度でまとめておけば実務上は十分に機能します。
- 月次・年次の業務カレンダー(いつ何をするか、社内の締切と提出先)
- 勘定科目の使い分けと、判断に迷いやすい取引の処理例
- 取引先ごとの支払条件と、イレギュラーな取り扱いの経緯
- 会計システムの操作手順、マスタを変更できる権限を持っている人
- 顧問税理士・社労士・金融機関の担当者と、その連絡先
- 過去に指摘を受けた点と、その後どう直したか
書面にして渡し、渡したことが記録に残る形にしておくと、後から「聞いていない」と言われにくくなります。属人化そのものを解消するのは会社の仕事であり、退職する人が一人で背負うものではありません。
資格取得の費用を返すよう求められたとき
簿記などの資格取得や、会計システムの研修費用を会社が負担していた場合、「一定期間内に辞めたら返す」という取り決めが問題になることがあります。関係するのは労働基準法16条です。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法16条
一定期間働かなければ費用を返す、という形は、退職に金銭的な負担を結びつける点で同条の趣旨に触れうるものです。一方で、費用の性質が業務上必須の研修ではなく、労働者本人の希望による貸付だったと評価される場合には、返還の合意が有効と判断されることもあります。契約の内容や研修の位置づけによって結論が変わるため、断定はできません。書面の有無と金額の根拠を手元で確認したうえで、労働基準監督署や弁護士に相談してください。関連する考え方は退職と損害賠償でも扱っています。
有給消化と、返すもの・引き渡すもの
退職前の有給休暇については、労働基準法39条5項が、労働者の請求する時季に与えることを原則としています。事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に変更できるとされていますが、退職日以降には変更先の時季が存在しないため、退職直前の消化に対して時季変更権を行使できる余地は限られると一般に解されています。拒否された場合の考え方は有給を拒否されたときを参照してください。
経理は、返却物に金銭が絡む点が他の事務職と違います。とくに次のものは、引き渡した日付と相手が記録に残る形にしてください。あとから所在を問われたときに、自分を守る材料になります。
- 会社の印章、金庫や手提げ金庫の鍵
- 法人カード、小口現金と出納帳
- インターネットバンキングの利用権限、電子証明書やワンタイムパスワードの端末
- 会計システム・給与システムのアカウント(返却ではなく権限の削除を依頼する形になります)
- 職員証・IDカード・業務用の端末
従業員の個人情報や取引先の情報を含む資料は、自分で作ったものであっても持ち出さず、社内の手順に従って処分または引き渡してください。返却の進め方は私物・貸与品の扱いで整理しています。
契約形態から確認する
ここまでの説明は期間の定めのない雇用を前提にしています。契約期間が決まっている場合は民法627条1項がそのまま適用されないため、雇用契約書の契約期間の欄を先に確認してください。派遣で経理業務に就いている場合、雇用契約の相手方は派遣先ではなく派遣会社です。退職の申し出先も派遣会社になります。派遣は契約期間が定められていることが多いため、期間の定めがあるかどうかも派遣会社との契約書で確認してください。
- 期間の定めなし(正社員など)…会社員が辞めたいとき
- パート・アルバイト…パート・アルバイトの退職
- 契約期間の定めあり…有期契約の途中退職
自分で伝えることが難しい場合は退職代行という選択肢もあります。料金より先に運営主体を確認してください。できることの範囲が運営主体によって変わるためです。整理は退職代行の運営主体3類型、相場は退職代行の料金データベース、依頼したときの流れは退職代行を使う場合の流れにまとめています。金銭や権限の引き渡しが残っている場合は、その受け渡し方法も含めて先に整理しておくと話が早く進みます。
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- 雇用形態から確認する:会社員(正社員)の場合/パート・アルバイトの場合
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参考文献
- 民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 労働基準法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
最終更新:2026年8月

