※本記事にはプロモーションが含まれます。
一般事務・OA事務の仕事は、担当者ひとりに手順が集まりやすく、「あなたにしか分からない」状態が生まれやすい仕事です。そのため退職を切り出したときに「代わりがいない」「引き継ぎが終わるまで待ってほしい」と言われることがあります。この記事では、退職を考えたときに押さえておきたい法的な整理と、引き継ぎ・有給・返却物の実務を順に見ていきます。事務職全体の共通事項は事務職を辞めたいときにまとめています。
結論:先に押さえておきたいこと
| 気になること | 基本的な考え方 | 確認先・根拠 |
|---|---|---|
| いつ辞められるのか | 期間の定めのない雇用であれば、解約の申入れの日から2週間の経過によって雇用が終了する | 民法627条1項 |
| 「代わりが見つかるまで」と言われた | 採用と人員配置は会社の側で行うこと。人手が足りないことは退職の可否を決める基準ではない | (条文ではなく、会社と労働者の役割の整理) |
| 引き継ぎをしないと賠償と言われた | あらかじめ違約金や賠償額を決めておく契約は禁止されている | 労働基準法16条 |
| 退職前に有給を使いたい | 労働者が請求した時季に与えるのが原則。ただし例外の定めがある | 労働基準法39条5項 |
| パソコン・データ・備品の返却 | 返した日と相手を記録に残しておく | 雇用契約書・貸与に関する社内規程 |
一般事務が辞めにくいのは、あなたのせいではない
一般事務は、書類の様式や取引先ごとの慣習が文書化されないまま担当者に蓄積しやすく、業務が属人化しやすい構造にあります。属人化が進むほど「この人が抜けたら回らない」という状態が生まれ、それが引き止めの材料になることがあります。ただし、代替できる体制をつくるのは会社の役割であり、これはあなたの責任ではなく、職場の体制の問題です。
「代わりがいない」と言われたときの考え方
期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れについて民法に次の定めがあります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条1項)
この規定は、後任が決まっているかどうかを条件にしていません。後任の採用や配置換えは会社の側で判断することであり、それが進んでいないことを理由に退職の申入れそのものが無効になるわけではないと一般に解されています。
一方で、就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」といった予告期間が定められている職場も多くあります。就業規則の予告期間と民法627条1項の関係については見解が分かれており、どちらが優先するかを一律に断定することはできません。実務としては、就業規則の予告期間を目安に日程を組み、そのうえで話が進まない場合の考え方として民法の規定を知っておく、という順番が現実的です。引き止めへの具体的な対応は退職の引き止めへの対処で整理しています。
引き継ぎ資料は「手順」より「判断の理由」を残す
引き継ぎ資料というと操作手順書を思い浮かべがちですが、一般事務で引き継ぎが難しくなるのは、手順よりも「なぜそうしているのか」が共有されていない部分です。次の項目を書き出しておくと、後任者が判断に迷う場面が減ります。
- 月次・年次で必ず発生する業務のカレンダー(いつ、何を、誰に出すか)
- 取引先ごとの様式や送付方法の違いと、そうしている経緯
- 例外処理の一覧(過去にイレギュラーな対応をした案件と、そのときの判断)
- 社内外の連絡先と、どの用件をどこに聞けばよいかの対応表
- ファイルの保存場所、共有フォルダの構成、使っているアカウントの種類
引き継ぎは法律で分量や形式が決まっているものではなく、完璧な資料をつくることが退職の条件になるわけでもありません。ただ、書面やデータの形で残しておけば「引き継ぎをしなかった」という主張に対して事実で答えられます。作成日を入れて共有フォルダに置き、上長に置き場所を伝えたところまで記録しておくとより確実です。
なお「引き継ぎが不十分だったら損害賠償を請求する」と言われることがありますが、労働基準法には次の定めがあります。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法16条)
この条文が禁じているのは、あらかじめ違約金や賠償額を決めておくことです。実際に生じた損害の賠償請求そのものを一律に禁じた規定ではないため、「損害賠償は必ず違法」とは言い切れません。金額を示して請求された場合は、その場で応じず、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。詳しくは退職時の損害賠償請求にまとめています。
退職を伝えてから退職日までの段取り
事務職には、決算・年末調整・監査対応など業務量が集中する時期があります。時期を選べる状況なら、その山を越えた直後に退職日を置くと引き継ぎの負担が軽くなります。ただしこれは進めやすさの話で、繁忙期だから辞められないという意味ではありません。
伝える相手は原則として直属の上長です。口頭で伝えた後に退職届を出す流れが一般的ですが、受け取ってもらえない場合の対応は退職届を受け取ってもらえないときで整理しています。全体の流れは退職代行を使う場合の流れや退職は2週間前で成立するのかもあわせて確認してください。
有給休暇と、返却するもの
年次有給休暇について、労働基準法には次の定めがあります。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(労働基準法39条5項)
ただし書きにある「他の時季に与える」ことを時季変更権と呼びますが、退職日より後には与えるべき他の時季が存在しないため、退職直前の年休の請求に対してこの権利を行使できる余地は限られると一般に解されています。残っている日数は給与明細や勤怠システムで確認できることが多く、分からなければ人事・労務の担当に問い合わせてください。断られた場合の考え方は有給休暇を拒否されたときに整理しています。
返却するものは、事務職の場合とくに数が多くなりがちです。パソコン・社員証・入館カード・鍵・社用携帯・印章・書類の原本などを一覧にし、返した日と受け取った相手を控えておくと、後から所在を尋ねられたときに答えられます。共有フォルダのデータや業務用アカウントの権限も同じ扱いで整理しておくと安心です。詳しくは私物と貸与品の扱いを参照してください。
派遣・契約社員として働いている場合
事務の仕事は、就業先の会社と雇用契約を結んでいる人ばかりではありません。派遣として働いている場合、雇用契約を結んでいる相手は派遣会社であり、退職の申し出は就業先ではなく派遣会社に対して行うことになります。まず雇用契約書の使用者欄を確認してください。
また、契約期間が定められている契約(有期契約)は、期間の定めのない雇用とは扱いが異なります。上で引用した民法627条1項は期間の定めのない雇用についての規定であり、有期契約には直接あてはまりません。派遣や契約社員として働いている場合は、契約期間の定めがあるかどうかを契約書で確認したうえで進めてください。パートやアルバイトの立場での退職はパート・アルバイトの退職にまとめています。
自分から言い出せないとき
少人数の職場では上長との距離が近く、辞めたいと切り出すこと自体が難しい場合があります。心身の不調が続いているときは、まず医療機関の受診を検討してください。働くことに関する相談先としては、厚生労働省の「こころの耳」や労働基準監督署の総合労働相談コーナーがあります。
退職の意思を自分で伝えることが難しい場合、退職代行を使うという選択肢もあります。ただし、運営主体(弁護士・労働組合・民間企業)によって対応できる範囲が異なります。未払い賃金の請求など交渉が必要になりそうな事情がある場合は、依頼する前に運営主体ごとの違いと料金データベースを確認してください。辞めるか続けるかを決めるのは、あくまであなたです。
似た立場の人へ
- 同じ職種群の記事:事務・バックオフィス職/経理/医療事務
- 雇用形態から確認する:会社員(正社員)の場合/パート・アルバイトの場合
- ほかの職業を探す:職業から探す
参考文献
- 民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 労働基準法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
- 厚生労働省「こころの耳」https://kokoro.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
最終更新:2026年8月

