新卒で退職代行を使うのは甘えか|入社1年目で辞めるリスクと現実的な手順

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結論:甘えかどうかより「合理的かどうか」で判断する

厚生労働省の調査では、新規大卒就職者の約3割が3年以内に離職しています。早期離職は珍しいことではなく、問題は辞めること自体ではなく「辞め方」と「次の準備」です。心身を壊してから辞めるのが最も高くつく選択で、それを避けるための早期判断はむしろ合理的です。

新卒1年目でも退職のルールは同じ

期間の定めのない正社員契約なら、民法627条1項により2週間前の申し入れで退職できます。新卒であることによる特別な制約はありません。試用期間中でも同じです。「研修費用を返せ」と言われるケースがありますが、労働基準法16条は違約金や賠償額を予定する契約を禁止しており、通常の研修費用の返還請求が認められることはほとんどありません。

新卒が言い出しにくい理由と現実

採用してもらった恩義、教育してくれた先輩への罪悪感、「石の上にも三年」という圧力。一方で現実には、合わない環境に長くいるほど心身の消耗が進み、転職市場での説明も難しくなります。第二新卒(卒業後3年以内)は採用市場で明確な需要があり、1年目での方向転換は十分にやり直しが利きます。

退職代行を使うべきケース・使わなくていいケース

上司に伝えれば普通に退職手続きが進む職場なら、退職代行は不要です。使う意味があるのは、退職を切り出したら威圧・恫喝された、人事や上司が取り合ってくれない、出社すること自体が心身の限界、というケースです。料金は民間で1.5〜2.5万円、労働組合系で2.5〜3万円が相場です。運営主体ごとの違い利用の流れは別記事で解説しています。

辞める前に最低限やっておくこと

転職先が未定なら、雇用保険の加入期間を確認(失業保険は自己都合の場合、被保険者期間12ヶ月が原則必要。1年未満の新卒は受給できないことが多い)。貯金と実家などのセーフティネットの確認。可能なら在職中に転職活動を始める。この3点だけは辞める前に押さえてください。

参考文献:民法627条/労働基準法16条/厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」 最終更新:2026年7月

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この記事を書いた人

退職代行データベース編集部。労働法・退職代行サービスに関する情報を、実務的かつ中立的な視点でまとめています。

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