介護職は人手不足でも辞められる。退職通知のタイミングと責任の切り分け方

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結論:「人手不足だから辞められない」に法的根拠はない

介護現場の人手不足は深刻ですが、それを理由に個人の退職の自由が制限されることはありません。民法627条により、期間の定めのない雇用契約は退職の申し入れから2週間で終了します。「人手が足りないから辞めさせられない」という会社側の主張には法的な根拠がなく、これは他の業界と同じ扱いです。

シフト制・夜勤と退職通知のタイミング

介護施設の多くはシフト制・夜勤ありの勤務体系のため、退職の意思表示のタイミングには少し配慮が必要です。すでに組まれているシフトの途中で退職日を迎えると、施設側の調整が難しくなり、トラブルの火種になりやすいためです。

法的には2週間前の申し出で足りますが、可能であれば次のシフト表が作成される前のタイミングで意思表示をしておくと、施設側も調整しやすく、円滑に退職しやすくなります。すでにシフトが確定している場合は、退職日をその期間の終わりに合わせて相談してみるのも一つの方法です。

利用者への責任と法的責任の切り分け

「利用者さんを見捨てるようで申し訳ない」という気持ちを持つ介護職の方は少なくありません。利用者への責任感は大切ですが、それと、あなた個人が法律上どこまで拘束されるかは別の話です。利用者へのケア体制を維持する責任は、本来は事業所・法人側が人員配置によって担うべきものであり、一人の職員が背負いきれるものではありません。引き継ぎや申し送りを誠実に行うことで、専門職としての責任は十分に果たせます。

処遇改善加算と給与不満の現状

介護職員の給与は、公的な処遇改善加算の効果もあり近年上昇傾向にあります。厚生労働省の調査によれば、介護職員の平均月給は2021年の約30万1,000円から2024年には約33万8,000円まで増加しました。処遇改善加算を取得した事業所の基本給等も前年度から上昇しています。

一方で、2025年度の全産業平均の賃上げ率が5.25%だったのに対し、介護職員の基本給等の増加率は2.5%にとどまっており、全産業平均との賃金差は依然として残っています。給与への不満が退職理由の一つになっているとしても、それは制度的な課題であり、個人の努力不足ではありません。

退職代行の使いどころ

施設側から強い引き止めにあっている場合や、直接話すこと自体が負担になっている場合は、退職代行の利用も選択肢です。人員体制や引き継ぎについて施設側との調整が必要になりそうなケースでは、労働組合が運営する退職代行が向いています。運営主体ごとの違いは退職代行の選び方まとめ、利用の流れは退職代行の利用の流れで解説しています。

女性の介護職の方には、以下のようなサービスもあります。

女性の退職代行 わたしNEXT

参考文献

  • 民法627条
  • 厚生労働省 介護職員の処遇改善に関する調査結果

最終更新:2026年7月

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この記事を書いた人

退職代行データベース編集部。労働法・退職代行サービスに関する情報を、実務的かつ中立的な視点でまとめています。

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