入社1ヶ月で辞めたい|民法627条の扱いと試用期間の誤解・伝え方

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入社してまだ1ヶ月なのに、もう辞めたい――そう考えている人は少なくありません。共通して出てくる疑問は「入社直後でも法律上は辞められるのか」「辞めたら不利になるのか」の2点です。本記事では、法律上の扱い・判断材料・実際の手順を中立に整理します。

なお、この記事は期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員や、無期契約のパート・アルバイトなど)を前提としています。契約社員・派遣など期間の定めのある契約は法律の枠組みが異なるため、当てはまらない部分があります。

よくある疑問この記事での整理
入社1ヶ月でも辞められるのか期間の定めのない雇用であれば、民法627条1項により、いつでも解約の申入れができる
いつ辞められるのか同項では、解約の申入れの日から2週間の経過によって雇用が終了するとされている
「試用期間中は14日以内なら即日辞められる」は本当か誤解。根拠とされる労働基準法21条は「会社が解雇するとき」の規定で、労働者からの退職の規定ではない
有給休暇を使って休めるか法定の年次有給休暇は原則6ヶ月の継続勤務後に発生するため、入社1ヶ月時点では通常ない
失業保険はもらえるか受給には一定の被保険者期間が必要で、入社間もない場合は要件を満たさないことがある。ハローワークで要確認
目次

結論――入社直後でも退職の自由はある(民法627条1項)

勤続がまだ1ヶ月であっても、労働者からの退職の申入れは法律上認められています。根拠は民法627条1項です。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法627条1項

ポイントは「いつでも」と「二週間を経過することによって終了する」の2つです。会社の許可を条件とする書き方にはなっておらず、勤続年数による制限も置かれていません。

なお「月給制の場合は2週間では辞められない」という説明を見かけることがありますが、これは同条2項・3項を労働者側にも当てはめた読み方によるものです。2項・3項は使用者からの解約の申入れについて定めた規定であり、労働者からの退職には適用されないと解されています。

一方、就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」と定める会社も多くあります。この定めと民法627条1項の関係は解釈に争いがあり、「就業規則は無視してよい」と断定はできません。実務上は就業規則の期間に沿って申し出るほうがトラブルになりにくく、事情があって難しい場合に2週間という民法上の期間が意味を持つ、と捉えておくのが現実的です。

「試用期間だから即日で辞められる」は誤解

インターネット上には「試用期間中は14日以内なら即日で辞められる」という説明が数多くあります。その根拠として挙げられるのが労働基準法21条ですが、これは条文の読み違いです。

労働基準法20条は、使用者が労働者を解雇する場合に少なくとも30日前の予告(または30日分以上の平均賃金の支払い)を義務づけています。21条は、その20条の適用除外を定めた規定です。

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(中略)第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。/(中略)四 試の使用期間中の者

労働基準法21条

条文の主語は「使用者」です。21条に出てくる「14日」は、会社が試用期間中の労働者を解雇する場合に、予告なしで解雇できる期間を指しています。労働者の側から辞めるときの話ではありません。

したがって試用期間中であっても、労働者からの退職は民法627条1項によります。「試用期間だから明日から行かなくてよい」という理解は法律上の根拠を欠いています。実際に即日で職場に行かなくなる形をとる場合は、欠勤の扱いや会社との合意といった別の要素が絡みます。詳しくは試用期間中の退職で整理しています。

1ヶ月で辞める判断が妥当なケース/いったん様子を見たほうがよいケース

法律上辞められることと、辞めるべきかどうかは別の問題です。以下は判断材料であり、決めるのは本人です。

早めに動いたほうがよいと考えられるケース

  • 心身に不調が出ている(眠れない、食べられない、出勤前に体調が崩れるなど)
  • 求人票や労働条件通知書の内容と、実際の業務・労働時間・賃金が明らかに違う
  • ハラスメントがあり、相談しても改善の見込みがない
  • 労働時間や安全管理に法令違反が疑われる状態が常態化している

特に心身の不調がある場合は、退職の判断より先に医療機関の受診を検討してください(心身の限界サイン)。

いったん様子を見る余地があるケース

  • 業務にまだ慣れておらず、できないことへの焦りが理由の中心になっている
  • 特定の人との関係が理由で、配置転換や担当変更で状況が変わる可能性がある
  • 繁忙期や研修期間など、一時的な状況である可能性がある
  • 次にやりたいことが定まっておらず、辞めた後の計画がない

入社1ヶ月は、職場の全体像がまだ見えていない時期でもあります。立場の違う相手に一度話してみると、状況の切り分けがしやすくなります。新卒・第二新卒で早期退職を考えている場合の整理は新卒・第二新卒の退職にまとめています。

有給休暇・社会保険・履歴書はどうなるか

有給休暇は通常まだ発生していない

「残りは有給を使って辞めたい」と考える人は多いのですが、入社1ヶ月では法定の年次有給休暇は通常まだありません。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法39条1項

法律が義務づけているのは「雇入れの日から6ヶ月の継続勤務」を満たした労働者への付与です。したがって入社1ヶ月では、年休を前提にした退職日の設計はできないのが原則です。ただし会社独自の制度として前倒しで付与している場合もあるため、就業規則を確認してください。

社会保険・雇用保険の扱い

健康保険・厚生年金・雇用保険の加入と資格喪失の手続きは会社が行います。加入して1ヶ月ほどで退職する場合も、流れ自体は通常と変わりません。退職後は、健康保険をどうするか(任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者)と年金の切替が必要になります。加入要件や保険料、切替の期限は制度改定や自治体によって扱いが変わるため、加入先の健康保険組合・協会けんぽ、お住まいの自治体の窓口、年金事務所で確認してください。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、受給に一定の被保険者期間が必要とされており、入社間もない時期の退職では要件を満たさないことがあります。前職の被保険者期間を通算できる場合もあるため、該当するかどうかはハローワークで確認するのが確実です。手続きに必要な離職票については離職票の受け取りを参照してください。

履歴書・職務経歴書での扱い

短期間でも、社会保険に加入して働いた職歴は記録に残ります。書かないでおくと後から事実と異なることが判明して信頼を損なうリスクがあるため、一般には記載して説明できるようにしておくほうがよいとされています。

採用選考での評価は企業や職種によって幅があり、一律に「1ヶ月で辞めた=不利」と言い切れるものではありません。一般には、期間の短さそのものよりも、辞めた理由を事実に基づいて簡潔に説明できるかのほうが見られやすいと言われます。求人票との相違など客観的に説明できる事情がある場合は、感情的な表現を避けて事実を述べる形が無難です。

退職を伝える手順と、記録の残し方

誰に、いつ伝えるか

  • まず直属の上司に伝えるのが一般的な順序です
  • 退職希望日を明確に伝えます。就業規則の申出期間がある場合は、まずそれに沿った日付を提示するのが穏当です
  • 理由は「一身上の都合」で足り、詳細を説明する法的義務はありません
  • 条件面での交渉を望むのか、退職の意思が固いのかを整理しておくと話が長引きにくくなります(引き止めへの対処

「到達」を証拠に残す

退職の申入れは意思表示です。その効力の発生時期については民法97条1項が定めています。

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

民法97条1項

口頭で伝えた場合でも意思表示は成立しますが、「言った・聞いていない」の食い違いが起きたときに到達を示す材料が残りません。口頭で伝えたうえで書面(退職届)も提出し、控えを手元に残しておく方法が実務的です。受け取りを拒まれる場合は、内容証明郵便など到達の記録が残る方法が考えられます(退職届を受け取ってもらえないとき)。

なお「退職願」は会社に退職を願い出て承認を求める形式、「退職届」は退職の意思を届け出る形式とされます。すでに意思が固まっている場合は退職届の形をとるのが一般的です。

自分で言い出せないときの選択肢

上司に切り出せない、話すと引き止められて終わる、という状況はよくあります。取りうる選択肢を並べます。

公的な相談窓口

  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・労働基準監督署内に設置。労働問題全般の相談を無料で受け付けている)
  • 労働基準監督署(労働基準法違反が疑われる事案の申告先)
  • 心身の不調がある場合は、厚生労働省の「こころの耳」(働く人のメンタルヘルスに関する相談窓口)

退職代行という選択肢

本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスもあります。運営主体によって対応できる範囲が異なり、大きく弁護士・労働組合・民間事業者の3つに分かれます。この違いは料金だけでなく、条件面の交渉ができるかどうかに直結するため、利用を検討する場合はまず退職代行の3分類で対応範囲を確認してください。依頼から退職完了までの流れは退職代行を使う流れにまとめています。

入社1ヶ月という時期は、有給休暇がなく、貸与品や社会保険の手続きも短期間のうちに行うことになります。依頼先には自分の状況を正確に伝えておいてください。

参考文献・情報源

最終更新: 2026年7月

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この記事を書いた人

深町 悠のアバター 深町 悠 フリーランスライター

フリーランスライターとして複数のメディアで執筆に携わる。退職代行データベースでは、記事を作成する際に法令や厚生労働省の公開情報など一次情報にあたることを徹底している。

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