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結論:有期契約は民法628条+労基法附則137条で考える
期間工は多くの場合、3ヶ月〜1年程度の有期雇用契約です。正社員(無期雇用)と違い、契約期間中は原則として双方が契約に拘束されるため、「辞めたい」と思っても自由に即日退職できるとは限りません。ただし例外はあります。心身の不調など、やむを得ない事由があれば民法628条により契約期間中でも即時に解除できますし、契約期間が1年を超える場合は、労働基準法附則137条により契約初日から1年経過後はいつでも退職を申し出られます。
| 状況 | 退職できるか |
|---|---|
| やむを得ない事由がある(体調不良・安全上の問題等) | 即時に解除可(民法628条) |
| 契約期間が1年超で、契約初日から1年経過済み | いつでも退職可能(労基法附則137条) |
| 契約期間が1年以内、かつやむを得ない事由もない | 原則は契約満了まで。会社と相談して合意退職を目指すのが現実的 |
寮付き勤務の退去段取り
期間工の多くは会社の寮に入居しているため、退職と同時に住居も失うことになります。退寮期限は会社や寮の規定によって異なりますが、退職日から数日〜2週間程度に設定されていることが多いため、退職を決めたら早めに次の住まいを確保しておく必要があります。
あわせて、寮費・光熱費の精算方法、私物の搬出スケジュール、住民票を寮の住所に移していた場合は転出・転入の手続きも忘れずに行いましょう。退去時の原状回復費用の負担範囲は契約書や寮則に記載されているはずなので、事前に確認しておくとトラブルを避けられます。
契約満了を待つ選択肢との比較
やむを得ない事由とまでは言えないケースでは、契約途中で退職するか、満了まで働き続けるかを比較検討することになります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 契約途中で退職 | 心身の負担をすぐに減らせる | 会社との合意形成が必要、寮を早期に出る必要がある |
| 満了まで働く | 契約通りに円満に終了できる、満了慰労金などの対象になりやすい | 負担のある状態が続く |
心身の負担が大きい場合は無理に満了まで待つ必要はありません。まずは人事担当者やメーカーの相談窓口に、正直に事情を伝えて合意退職を目指すのが現実的な進め方です。
即日で動きたい場合
やむを得ない事由に該当しそうな場合や、会社との直接のやり取りが難しい場合は、退職代行を使ってすぐに動く方法もあります。具体的な依頼から退職完了までの流れは退職代行の利用の流れ、運営主体ごとの違いは退職代行の選び方まとめで解説しています。
男性の利用者が多い職場であれば、以下のようなサービスもあります。
参考文献
- 民法628条
- 労働基準法附則137条
最終更新:2026年7月

