※本記事にはプロモーションが含まれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社(法人名) | 株式会社25H(特定商取引法に基づく表記より・2026年8月17日確認) |
| 運営主体の分類 | 民間企業(要確認:弁護士・労働組合との提携の明記は確認できず) |
| 料金(税込・目安) | 24,000円。ただし特定商取引法に基づく表記では、24,000円は退職日決定等から7日以内に支払う場合の特別料金で、通常料金は30,000円(退職日決定等から8日以降30日以内の支払い)。31日以降の支払いには年14.6%の割合による遅延損害金の記載あり |
| 追加料金の有無 | 特定商取引法に基づく表記に、追加依頼料15,000円(アフターサポート期間終了後の再連絡等・前払いのみ)、入電日時変更手数料(初回変更は1回まで無料、2回目以降1回6,000円)の記載あり |
| 後払い可否 | 可。ただし支払時期により適用料金が変わる(7日以内は24,000円、8日以降30日以内は30,000円。詳細は本文参照) |
| 全額返金保証の条件 | 先払いの場合のみ、退職できなければ全額返金(依頼者都合・委任契約等は対象外)。後払いは入電日時確定後のキャンセルにキャンセル料15,000円の記載あり |
| 転職サポート | 会社の事業内容として転職サポート事業の記載あり(サービスとしての提供条件は公式サイトの確認範囲では読み取れず、要問い合わせ) |
| 公式URL | 公式サイトを見る |
運営主体からわかること
公式サイトのトップページ範囲では、運営会社名や弁護士監修・労働組合提携についての明記が確認できませんでした。会社との交渉が必要になる可能性がある場合は、対応範囲を事前に問い合わせることをおすすめします。
退職代行の運営主体(弁護士・労働組合・民間企業)による対応範囲の違いについては、退職代行の運営主体は3種類|弁護士・労働組合・民間企業の違いを早見表で解説で詳しく解説しています。
会社への連絡の代行と、退職の効力の関係
特定商取引法に基づく表記から、運営会社は株式会社25H(民間企業)であることが確認できます。民間企業が運営する退職代行では、退職の意思を会社に伝える連絡の代行が業務の中心になります。一方、未払い賃金の請求や退職条件の調整など、会社との交渉にあたる行為は、弁護士法72条との関係が問題になると一般に解されているため、どこまで対応してもらえるかは依頼前に各社へ確認してください。労働組合が運営するサービスは、労働組合法6条の交渉権限にもとづいて会社と交渉できる点が異なります。
あわせて押さえておきたいのは、退職の効力そのものは、サービスの力ではなく法律によって生じるという点です。期間の定めのない雇用であれば、根拠は民法627条1項です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法627条1項)
期間の定めのある契約(契約社員・有期のパートなど)では退職の法律上の枠組みが異なるため、まず自分の雇用契約書に期間の定めがあるかどうかを確認してください。
料金の位置づけ
トップページには24,000円(税込)と表示されていますが、特定商取引法に基づく表記を読むと、支払いの時期によって適用される料金が変わる仕組みになっています。詳しくは次の項で整理します。
他社との料金比較は、退職代行サービス料金比較データベースにまとめています。掲載順は提携の有無に影響されません。
「後払い」の仕組みを特定商取引法に基づく表記で確認する
後払いに対応している点はヤメドキの大きな特徴ですが、2026年8月17日に特定商取引法に基づく表記を確認したところ、後払いは「支払いの時期によって料金が変わる」構造になっていました。
- 退職日決定等から7日以内に支払う場合:特別サービス利用料(早見表の24,000円)
- 8日以降30日以内に支払う場合:通常サービス利用料の30,000円
- 31日以降の支払いになる場合:通常料金に対して年14.6%の割合による遅延損害金が発生する旨の記載
また、後払いの場合は「お勤め先への入電日時を頂いた時点」で契約が成立し、その後の依頼者都合のキャンセルにはキャンセル料が発生する旨が記載されています。依頼者が会社からの連絡に自分で直接対応して退職日が決まった場合でも、サービス利用料が発生する扱いです。無料アフターサポート期間が終わった後に会社への連絡を追加で依頼する場合は、追加依頼料(前払い)の記載もあります。
「後払いだから気軽」と捉えるのではなく、いつまでに・いくら支払うのか、どの時点で契約が成立するのかを、申し込み前に特定商取引法に基づく表記の全文で確認しておくことをおすすめします。
後払いの支払い計画と、退職後の給料の受け取り
後払いを選ぶ場合、最後の給料を支払いの原資として考える人は少なくないはずです。退職した後の給料がどう支払われるかは、労働基準法に定めがあります。まず、賃金の支払時期の原則です。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
(労働基準法24条2項)
退職した後も、すでに働いた分の賃金は、原則として所定の支払日に支払われます。加えて、退職の場合に労働者の側から請求があったときの定めもあります。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
(労働基準法23条)
条文の「七日以内」は、権利者(退職した本人など)の請求があった場合に起算される点に注意してください。請求しなければ、通常は所定の給料日に支払われる流れになります。金額に争いがある場合でも、異議のない部分は同じ期間内に支払うことが定められています(同条2項)。
実務としては、就業規則や雇用契約書で給料の締め日と支払日を確認し、サービス利用料の支払期限と照らして支払いの計画を立てておくと、遅延損害金の発生条件に触れる事態を避けやすくなります。
利用の流れ
退職代行を申し込んでから退職完了までの一般的な流れは、退職代行の流れ|依頼から退職完了までの全ステップと所要日数で解説しています。基本的な流れはどの運営主体でも大きくは変わりません。
依頼する前に確認しておきたいこと
ヤメドキに限らず共通する項目もありますが、後払いを検討する場合は特に2つ目と5つ目が重要です。
- 雇用契約書の期間の定めの有無(期間の定めがあると退職の法律上の枠組みが変わります)
- 給料の締め日と支払日(後払いの支払期限と照らして資金計画を立てるため)
- 有給休暇の残日数(申請をどこまで代行してもらえるかは事前に確認を。会社に拒否された場合の考え方は有給消化を拒否されたときの対処へ)
- 返却物と受け取る書類の一覧(私物の回収と貸与品の返却、離職票については離職票が届かないときの対処へ)
- 無料アフターサポート期間の範囲(期間終了後に会社への連絡を追加で頼む場合は追加依頼料の対象になる旨の記載があります)
向いている人・向いていない人
即日対応・後払いを重視する人に向いています。運営主体の詳細が公式サイトから読み取りにくいため、契約前に運営会社名や対応範囲を直接確認することをおすすめします。
出典・最新情報について
本記事の料金・条件は、公式サイト(https://yamedoki.co.jp/)および特定商取引法に基づく表記(https://yamedoki.co.jp/tokusho/index.php)の2026年8月17日時点の表示内容に基づいています。料金や条件は変更される場合があるため、実際に申し込む際は必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
参考文献:e-Gov法令検索「民法」/e-Gov法令検索「労働基準法」(最終更新:2026年8月)

