※本記事にはプロモーションが含まれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社(法人名) | LENIS Entertainment株式会社(特定商取引法に基づく表記より・2026年8月17日確認) |
| 運営主体の分類 | 民間企業(要確認:弁護士監修等の記載は確認できず) |
| 料金(税込・目安) | 27,000円。ただし特定商取引法に基づく表記では、27,000円は退職日決定等から7日以内に支払う場合の特別料金で、通常料金は30,000円(退職日決定等から8日以降30日以内の支払い)。31日以降の支払いには年14.6%の割合による遅延損害金の記載あり。失業手当受給プラン(30,000〜36,000円)・傷病手当受給プラン(59,000〜65,000円+手付金10,000円)の設定もあり |
| 追加料金の有無 | 公式サイトに「追加費用発生なし」の表示。ただし後払いで入電日時確定後にキャンセルする場合はキャンセル料15,000円の記載あり |
| 後払い可否 | 可(審査なし)。ただし支払時期により適用料金が変わる(7日以内は27,000円、8日以降30日以内は30,000円。詳細は本文参照) |
| 全額返金保証の条件 | 先払いの場合、退職できなければ全額返金(依頼者都合・委任契約等は対象外)。傷病手当受給プランは「受給条件を満たしているにも関わらず受給できなければ全額返金」(先払いの場合)の記載 |
| 転職サポート | 要確認 |
| 公式URL | 公式サイトを見る |
運営主体からわかること
公式サイト上で弁護士監修や労働組合との提携についての明記が確認できなかったため、運営主体の法的な位置づけは要確認です。会社との交渉(有給消化の可否など)がどこまで対応可能かは、申し込み前に直接確認することをおすすめします。
退職代行の運営主体(弁護士・労働組合・民間企業)による対応範囲の違いについては、退職代行の運営主体は3種類|弁護士・労働組合・民間企業の違いを早見表で解説で詳しく解説しています。なお、どの運営主体に頼む場合でも、期間の定めのない雇用の退職の効力そのものは民法627条1項(解約の申入れから2週間の経過による終了)によって生じるもので、サービスの力で生じるものではありません。
料金の位置づけ
トップページには27,000円(税込)と表示されていますが、特定商取引法に基づく表記を読むと、支払いの時期によって適用される料金が変わる仕組みです。次の項で3つのプランをまとめて整理します。
他社との料金比較は、退職代行サービス料金比較データベースにまとめています。掲載順は提携の有無に影響されません。
3つのプランの支払条件を特定商取引法に基づく表記で確認する
2026年8月17日に特定商取引法に基づく表記を確認したところ、プランは3つあり、いずれも「早く支払うほど安い特別料金が適用される」構造でした。後払いの契約が成立する時点もプランによって異なります。
| プラン | 特別料金の条件 | 通常料金の条件 | 後払いの契約成立時点 |
|---|---|---|---|
| 通常プラン | 27,000円(退職日決定等から7日以内の支払い) | 30,000円(8日以降30日以内の支払い) | 勤務先への入電日時を伝えた時点 |
| 失業手当受給プラン | 30,000円(同7日以内) | 36,000円(同8日以降30日以内) | 勤務先への入電日時を伝えた時点 |
| 傷病手当受給プラン | 59,000円+手付金10,000円(傷病手当金入金日等から3日以内) | 65,000円+手付金10,000円(同4日以降30日以内) | 申し込みフォームに回答した時点 |
いずれのプランも、31日以降の支払いになる場合は通常料金に対して年14.6%の割合による遅延損害金が発生する旨の記載があります。また、後払いは契約成立後の依頼者都合のキャンセルにキャンセル料が発生する扱いです。特に傷病手当受給プランは、入電ではなく「申し込みフォームに回答をいただいた時点」で契約が成立すると記載されており、契約成立が他のプランより早い点に注意してください。申し込み前に、特定商取引法に基づく表記の全文を確認しておくことをおすすめします。
給付金受給プランを検討する前に知っておきたいこと
失業手当(雇用保険の基本手当)は、代行業者のプランに入ったかどうかで受給の可否が決まるものではなく、雇用保険法が定める要件を満たすかどうかで決まります。受給資格の中心となる条文は次のとおりです。
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
(雇用保険法13条1項)
なお、同条2項には、特定理由離職者などについて要件を読み替える定めがあり、離職の理由によって必要な期間は変わります。自分がどの区分に該当するかの判断はハローワークが行うため、受給の見通しは管轄のハローワークで確認してください。離職票が届かない場合の対処は離職票が届かないときの対処で解説しています。
傷病手当金は健康保険の制度で、支給されるかどうかは加入先(協会けんぽ・健康保険組合など)が判断します。特定商取引法に基づく表記には、傷病手当受給プランについて「受給条件を満たしているにも関わらず受給できなければ全額返金」(先払いの場合)という記載がありますが、受給できるかどうか自体は加入先の判断によるものです。プランの料金と、自分で加入先やハローワークに相談して手続きした場合との違いを比べたうえで判断することをおすすめします。
有給休暇の「申請を伝えること」と「交渉」は別もの
年次有給休暇は、労働者が時季を指定して請求できることが法律に定められています。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(労働基準法39条5項)
退職日以降には「他の時季」が存在しないため、退職直前の有給消化に対して使用者が時季変更権を行使する余地は限られると一般に解されています。もっとも、民間企業が運営する退職代行が対応できるのは、この請求(時季指定)を会社に伝えるところまでが基本です。会社が拒否して条件のすり合わせ(交渉)が必要になった場合、交渉にあたる行為は弁護士法72条との関係が問題になると一般に解されており、交渉権限を持つのは弁護士や、労働組合法6条にもとづく労働組合です。有給消化を会社に拒否されたときの考え方は有給消化を拒否されたときの対処で詳しく解説しています。
利用の流れ
退職代行を申し込んでから退職完了までの一般的な流れは、退職代行の流れ|依頼から退職完了までの全ステップと所要日数で解説しています。基本的な流れはどの運営主体でも大きくは変わりません。
向いている人・向いていない人
後払いで気軽に相談したい人に向いています。会社との交渉権限の有無が公式サイトから明確に読み取れないため、有給消化などの交渉が必要な場合は事前に問い合わせて確認することをおすすめします。給付金受給プランを検討する場合は、前述のとおり受給の可否は加入先やハローワークの判断によるため、まず公的窓口への相談も選択肢に入れてください。
出典・最新情報について
本記事の料金・条件は、公式サイト(https://yamerundesu.com/)および特定商取引法に基づく表記(https://yamerundesu.com/notation)の2026年8月17日時点の表示内容に基づいています。料金や条件は変更される場合があるため、実際に申し込む際は必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
参考文献:e-Gov法令検索「雇用保険法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/e-Gov法令検索「民法」(最終更新:2026年8月)

