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【重要】運営会社(弁護士法人みやび)に関する経緯
弁護士法人みやびの代表弁護士が、退職代行サービス「モームリ」の運営会社から法律事務のあっせんを受けたとして、弁護士法違反の疑いで捜査・起訴されている件について、事実関係と出典を時系列で示します。起訴・書類送検は容疑・被疑事実の段階であり、判決が確定するまでは有罪と決まったものではありません。評価・論評は加えず、報道機関・弁護士会の一次情報のみに基づいています。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年2月5日 | 退職代行「モームリ」の運営会社(株式会社アルバトロス)から法律事務のあっせんを受けたとして、警視庁が弁護士法人みやびの代表弁護士および事務員を弁護士法違反(非弁提携)の疑いで検察庁に事件送致(書類送検) |
| 2026年5月26日 | 東京地裁の初公判で、代表弁護士が起訴内容を認めたと報道 |
| 2026年6月5日 | 検察側が代表弁護士に懲役2年、弁護士法人に罰金200万円を求刑し結審 |
| 2026年10月7日(判決期日・予定) | 判決の言い渡しが予定されている(本記事更新時点で未確定) |
なお、同じ「モームリ」からのあっせんを受けたとして書類送検・起訴されたもう一方の弁護士法人(弁護士法人オーシャン)については、2026年6月に東京地裁が代表弁護士に懲役1年6か月・執行猶予3年、法人に罰金150万円の有罪判決を言い渡したと報道されています(判決は同弁護士法人についてのもので、弁護士法人みやびの判決内容を示すものではありません)。
当サイトは弁護士法人みやびとアフィリエイト提携をしていません(収益上の利害はありません)。出典: 第一東京弁護士会/Yahoo!ニュース(共同通信)/Yahoo!ニュース(TBS NEWS DIG)。次回の月次確認で判決結果を追記します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社(法人名) | 弁護士法人みやび |
| 運営主体の分類 | 弁護士(弁護士法人) |
| 料金(税込・目安) | 27,500円〜77,000円(プラン制。上限は状況により変動) |
| 追加料金の有無 | あり(会社が残業代・退職金等の支払いを拒否し、弁護士による交渉が必要になった場合、回収額の20%) |
| 後払い可否 | 要確認(2026年8月17日時点でも公式サイトに記載を確認できず) |
| 全額返金保証の条件 | 要確認(2026年8月17日時点でも公式サイトに記載を確認できず) |
| 無料相談の受付 | LINE・メールで24時間受け付ける旨の記載あり(2026年8月17日確認) |
| 公式URL | 公式サイトを見る |
運営主体からわかること
退職の意思を会社に伝えること自体は、どの運営主体の退職代行でも行われます。違いが出るのは、会社が有給休暇の消化を認めない、未払いの残業代や退職金を支払わない、といった金銭や条件の争いが起きたときの対応です。
弁護士法72条は、報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことを、「弁護士又は弁護士法人でない者」に対して禁じています。みやびは弁護士法人であるため、この条文が名宛人としている側にあたりません。依頼者の代理人として、会社と金銭面の交渉を行うことができます。
ただし、これは「弁護士以外は会社と交渉できない」という意味ではありません。労働組合が運営する退職代行は、労働組合法6条が定める交渉権限にもとづいて会社と交渉します(会社が正当な理由なく団体交渉を拒むことは、労働組合法7条2号で禁じられています)。民間企業が運営する退職代行については、会社との交渉にあたる行為が弁護士法72条との関係で問題になると一般に解されています。どこまで対応してもらえるかはサービスごとに異なるため、依頼前に確認してください。根拠となる法律と、交渉できる範囲が運営主体ごとに異なる、という整理になります。
弁護士に依頼した場合のもうひとつの違いは、交渉がまとまらなかったときに、労働審判や訴訟といった手続きへ同じ代理人のまま進むことを検討できる点です。ただし、そこまで対応するかどうかと、その場合の費用は事務所ごとに異なります。依頼前に確認してください。
退職代行の運営主体(弁護士・労働組合・民間企業)による対応範囲の違いについては、退職代行の運営主体は3種類|弁護士・労働組合・民間企業の違いを早見表で解説で詳しく解説しています。
料金の位置づけ
みやびの基本料金は27,500円〜です。ただし、会社との交渉が必要になった場合は成功報酬(回収額の20%)が別途発生するため、最終的な総額は状況によって変わります。見積もり時に総額の目安を確認しておくと、判断しやすくなります。
成功報酬が加わる形の料金は、定額のサービスと単純に並べても比べにくいところがあります。依頼前に次の点を確認しておくと、総額を見積もりやすくなります。
- 「回収額」が何を指すか(実費や税を差し引く前の金額か、後の金額か)
- 交渉したものの回収に至らなかった場合、オプション費用がどうなるか
- 基本料金に幅がある場合、何によって金額が決まるか
- 郵送費や交通費などの実費が別に発生するか
- 交渉が労働審判や訴訟に移行した場合の費用の扱い
他社との料金比較は、退職代行サービス料金比較データベースにまとめています。
未払い分を請求するなら、先に時効を確認する
残業代や退職金の請求を交渉の対象にする場合、請求できる期間には法律上の期限があります。労働基準法115条と、同法附則143条3項が定めています。
(労働基準法115条)この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
(労働基準法 附則143条3項)第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
115条は賃金の請求権の時効を5年としていますが、附則143条3項による読み替えがあり、当分の間は、退職手当(退職金)が5年、それ以外の賃金(残業代を含む)が3年という扱いになります。
起算点は条文上「行使することができる時」です。給与の支払日ごとに順次進行すると一般に解されているため、迷っている間に古い月の分から対象外になっていくことになります。請求を考えている場合は、相談の段階でどの期間が対象になるのかを確認しておくと、依頼するかどうかを判断しやすくなります。
また、請求の場面では、実際に働いた時間を示す資料が手元にあるかどうかで進めやすさが変わります。タイムカードの記録、シフト表、業務日報、勤怠システムの画面など、自分の勤務実績にあたるものは、在職中のうちに控えを残しておくと確認が進めやすくなります。退職後は会社の資料を見られなくなるためです。
会社から損害賠償を求められたときの考え方
会社から「途中で辞めたら損害賠償を請求する」と言われた場合について、関係する条文を確認しておきます。
(労働基準法16条)使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
16条が禁じているのは、労働契約の不履行についてあらかじめ違約金や賠償額を決めておくことです。「1年以内に辞めた場合は◯万円」といった定めは、この条文との関係が問題になります。
一方で、16条は実際に生じた損害について賠償を請求すること自体を一律に禁じた規定ではありません。請求が認められるかどうかは個別の事情によるため、当サイトでは当てはめを行いません。請求を受けた場合や、請求を示唆されて困っている場合は、弁護士や、各都道府県の労働局に置かれている総合労働相談コーナーに相談してください。この論点は退職したら損害賠償請求すると脅された。実際に払う必要はある?でも扱っています。
なお、以上は期間の定めのない雇用を前提とした整理です。期間の定めのある契約を途中で解除する場合は、民法628条が別に定めを置いており、前提が異なります。
利用の流れ
退職代行を申し込んでから退職完了までの一般的な流れは、退職代行の流れ|依頼から退職完了までの全ステップと所要日数で解説しています。基本的な流れはどの運営主体でも大きくは変わりません。
向いている人・向いていない人
未払い残業代や退職金、有給休暇の消化などで会社と揉める可能性がある人、あるいは会社側の対応が強硬になりそうだと感じている人にとっては、代理人として交渉できる弁護士型を検討する意味があります。有給休暇の消化を断られた場合の考え方は、退職時に有給消化を拒否された。労働者の権利と対処法【労基法39条】にまとめています。
逆に、退職の意思を伝えることが目的で、会社とのトラブルが想定されない場合は、費用を抑えられる労働組合系・民間系も選択肢になります。どちらを選ぶかは、自分の状況で争いになりそうな点があるかどうかで考えると整理しやすくなります。
公式サイトで確認できたこと・できなかったこと
2026年8月17日に、弁護士法人みやびの退職代行のページと、同法人が案内している退職代行の紹介サイトの2か所を確認しました。料金の表示はどちらも上の早見表と同じ内容で、依頼と入金のあとに対応を開始する旨の記載があります。一方、後払いや分割払い、全額返金保証については、2か所とも記載を確認できませんでした。
記載が見当たらなかった項目は、そうした取り扱いが存在しないことを意味するものではありません。支払い方法や返金の条件を重視する場合は、無料相談の段階で直接確認してください。
出典・最新情報について
本記事の料金・条件は公式サイト(https://www.miyabi-law.jp/retirement/)の2026年7月18日時点の表示内容に基づいており、2026年8月17日に再確認して同じ表示であることを確認しています。料金や条件は変更される場合があるため、実際に申し込む際は必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
参考文献:e-Gov法令検索「労働基準法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「労働組合法」/e-Gov法令検索「民法」/厚生労働省 労働局・労働基準監督署・ハローワーク 最終更新:2026年8月(料金・条件は変更されることがあるため、申し込み前に公式サイトで最新の表示を確認してください)

